1953-03-10 第15回国会 衆議院 厚生委員会 第19号
○日高委員 先ほど鈴木委員からも、大学の附属病院においてはインターンがじやまもの扱いにされるということを言つておられましたが、それはなるほど大学病院には無給副手という制度がありまして、たくさん無給で勤めて研究している者もありますが、最近大阪から来た学生の話を聞きますと、無給どころか、その連中は授業料を納めているということを聞きました。それは大学院の学生であつたならば授業料を納めますが、無給副手も授業料
○日高委員 先ほど鈴木委員からも、大学の附属病院においてはインターンがじやまもの扱いにされるということを言つておられましたが、それはなるほど大学病院には無給副手という制度がありまして、たくさん無給で勤めて研究している者もありますが、最近大阪から来た学生の話を聞きますと、無給どころか、その連中は授業料を納めているということを聞きました。それは大学院の学生であつたならば授業料を納めますが、無給副手も授業料
○日高委員 もう大分時間もたちますし、皆さんからのいろいろな御質問で……。 〔「いらないことを言うからだ」「批判しているのです」と呼ぶ者あり〕
○日高委員 それから当時学校が廃校になりまして、ほかの新しい学校の第四学年へ転入させるという法令で、一部分は四年生へ転学して行つて、そうして試験を受けて医師になつてをるのが相当あるわけでございますが、あのときのあの法律というものは、もう廃棄になつたのでございますか、それともまだ現存しておるのでありますか、伺つておきたいと思います。
○日高委員 提案理由の一番初めのところでございますが、この試験の特例に関する法律というのは、この配られました資料のどこの部分にあるのでございますか、ちよつとお伺いいたします。
○日高委員 もう一つお尋ねいたします。この健康保険法の一部を改正する法律案要綱の改正の要点の第四でございます。保健施設の運営を厚生大臣の指定する法人に委託できることとするとございますが、あれはどういうことを意味しておるのでございますか。
○日高委員 そうしますと、休業を要したか、要しないかの判定に要するだけの三日間の日にちを設けるということをおつしやいましたが、たとえば、急に手術を要しましたような病気のときは、振り返つてみて、あの三日間は当然休業手当を出されるのが至当ではないかということがありますので、手術を要した、入院したというような場合については、あの三日間も加えてやる。ただかぜを引いたとか、二、三日しか休まなかつたというものについては
○日高委員 今の傷病手当の問題でございますが、現在被保険者の傷病手当というものは、一週間公務以外の、業務上の病気でなしに休んだ場合には、三日間給付を差引かれることになつておりますが、あれをやはり五日間休み、あるいは七日間休んだら、その期間だけ全額支給してもらうような方向に向つてお考え願えないものでしようか。また三日間削除するためにおよそどのくらいの金額が浮いて来ますか、その点を伺いたい。
○日高委員 ただいまの御説明でよくわかりました。 もう一つほかのことでお願いしたいと思いますが、現在の大学の医学部のことでございます。これはほかの学部に比べますと、教養学部を出た上にまた四年修業しまして、さらにインターンを一年やりまして、それから国家試験を受けなければなりません。それでほんとうに医師の免許証をもらいますのは、大学を出ましてからやはり一年半かかるようでありまして、これを計算してみますと
○日高委員 私はこの予算書を見せていただいて質問するのでありますが、本会議における大臣の提案理由の説明から頭に浮びましたことについてお伺いしてみたいと思うのでございます。 大臣は東京の真ん中の学校の先生も、それから農山漁村の先生も同一待遇を得られるということをおつしやいましたが、その場合に、やはり地域給というものはあるのでございましようか。その点をひとつお伺いしたいと思います。 第二点は、五大都市
○日高委員 人口問題は日本の重大なる問題でございまして、厚生省当局におきましても受胎調節の面ではずいぶん努力せられているということは重々承知しているわけでございますが、この際私は結婚年齢の引上げということを提唱したいわけでございます。日本では少し結婚期が早過ぎると思うのでありまして、少くとも人間の身体が完全に成長いたしますのは二十歳以上だと考えるのでございますが、十代時代に結婚をしますとやはりまだ身体
○日高委員 もう一度保険局長にお尋ねいたします。先ほども申しましたように、国民健康保険の単価は、やはり生活保護法の単価及び結核の予防法の公費負担の単価にも影響するのでございますので、この際はつきりと、国民健康保険の単価は健康保険と同額であるということを法律にしておいてもらつて、そして国民健康保険のむずかしい地域におきましてはその地方の医師会との話合いによりまして、表向きは十一円五十銭なら十一円五十銭
○日高委員 これまで地方の医師会におきましても、厚生省の御意向がそういうように医師会の協力によつて国民保険を運営するという方針であつたのでそれに応じて来たわけでございますか、しろうとが考えましても単価が違う、十一円五十銭と十円五十銭でやつた場合には、医療関係者でない者が考えました場合には、内容が低下しておらぬかということを第一に憂えはせぬかと思うのでございます。そういうことを今日までは医師会の協力によつて
○日高委員 国民保険の一点単価について当局に御質問やらお願いを申し上げたいと思います。国民保険の一点単価は、大体健康保険の単価に準ずるということになつておりまして、準ずるというのは、ひとしい、イコールでないというように考えますが、ただ準ずるだけでひとしいのか、あるいは同額でなくてもいいのか、その点の解釈が非常にまちまちになつおります。この国民保険の単価というものは、単に国民保険ばかりでなく、これに関連
○日高委員 二、三年前には、指導の費用として、日本医師会に対し三二百万円くらいの補助が出ておつたのでございます。今のお話では、今年度は多少それを計上しておるとおつしやいましたが、その額はどのようになつておりますか、それをちよつとお伺いしたいと思います。
○日高委員 ただいまの御説明で、処分の問題はやはり医療協議会において行われるのが至当だと思いますが、しかし平素かちの指導なり監督が十分であつたならば、本省から直接に監察指導してもらう必要はなくなつて来ると思うのであります。自主的に指導監督せよとおつしやいましたところが、やはり高橋先生からもお話のありましたように、人権を蹂躙するというような問題もありまして医師会としてはあまり立ち入つてそれができない場合
○日高委員 ただいま佐藤委員から指導監査がにぶるようなことがあつては困るというような御意見がございましたが、もちろん保険医の不正行為に対して医師会として臭いものにふたをするという意思は、地方の医師会においては毛頭持つておらないのでございまして、私の考えといたしましては、保険医を指導する権限を医師会にまかせてもらうことはできないかということをお伺いする次第でございます。終戦前までは請負制度のようなことになつておりまして
○日高委員 ただいま永山委員からあんま、はり、きゆう学校へ入る学力の問題が出まして、小学校卒業の程度でも検定試験を受けて入るようにしたらいいという話でございますが、その資格を必ずしも中等学校に限定しないということは、非常にけつこうなことであります。しかしながら永山委員かり、エツクス線の技師も中等学校卒業たけで入らしたらどうかという御意見でございましたが、私はあんま、はり、きゆうについての過失というものは
○日高委員 保健所に勤めておりまする医者を初めとして、すべて事務員の待遇は非常に悪いのでございます。あの状態ではよい医者は保健所などに勤務する者がおらぬようになりまして、予防防衛の第一線が非常に貧弱になつて来るように思います。この保健所に勤務をする医師を初め事務員の待遇というものは今後大いに考えてやらなければならぬ。こういう旅費などを減額せずに、旅費で幾分でも待遇がカバーされるような方向に進んでもらわなければならぬ
○日高委員 保健所補助金の減少のところでありますが、あそこで旅費において一〇%減少するとおつしやいまして、その他すべて旅費は減額されるように言つておりますが、旅客運賃が上りますのに旅費を減額するのは逆のようになりますが、そこはどういうふうに考えたらいいのでありますか。